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ベストアンサータッチして回答を見る@こんにちは。以下私見です。
> 原告は貸金業を営む商人であるため、本件請求債権は商事債権(商法522条)にあたります。
@大丈夫と思います。
因みに私は以下のように書くだろうと思います。
「本訴求債権は消滅時効の期間が経過している。よって、本書面において消滅時効援用の意思表示をする。」
参考にしてください。
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タッチして回答を見る> 原告は貸金業を営む商人であるため、本件請求債権は商事債権(商法522条)にあたります。
> 原告が債権回収会社でも、この文面で大丈夫でしょうか。
いいえ、違います。
原告ではなく、「貸主」としなければいけません。
ちなみに、貸主が個人の貸金業者である場合、時効は5年ではありません。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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