医療機関から発行される「処方箋は公文書ですか?」

公開日: 相談日:2023年03月15日
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【相談の背景】
医療機関から発行される「処方箋は公文書ですか?」

医療機関から発行される「処方箋は公文書ですか?」
最近、近所の薬局に眼科医院(私立)から発行された処方箋を持っていきました。
すると、そこの薬剤師の方が「これは交付の日を含めて4日以内と規定があるので・・・公文書なので」と言っていました。
私は、過去に公文書とは、「公的機関や公務員が職務上作成した文書が公文書」 と本で読んだことがあります。
私が薬局に提出したこの処方箋には、保険医氏名・・・、公費負担医療・・・と記載があるので薬局を経て、公的機関に行くと思います。

【質問1】
質問です。
①そもそも、処方箋を発行しているのは、保険医となりますか?
 それとも、公的機関が発行したものに医師が記入している、となりますか?

【質問2】
②処方箋は、「保険医が発行している」となれば、国立病院や市立病院など公の医療機関からの処方箋なら、公文書たる処方箋。
  民間の病院からの処方箋なら、私文書たる処方箋。となりますか?

1237014さんの相談

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    1 処方箋は、作成者が公立医療機関ならば公文書ですが、民間医療機関ならば私文書です。【質問2】
    処方箋の使用期間が4日間というのは、公文書であるからというのではなく、私文書を含めた別の定めによります。
    2 すなわち、保険医療機関及び保険医療養担当規則第 20 条、21 条では
    処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。
    とされていることによります。
    3 【質問1】
    ①そもそも、処方箋を発行しているのは、保険医となりますか?
    ⇒処方箋は、保険医であるかどうかによらず処方箋の交付義務が医師法第 22 条 に定められています。その意味では、【質問2】のとおりです。
    したがって、病院の設立者により公文書、私文書になりますが、処方箋の交付義務と処方箋の法的性質は同一です。
    4 なお、保険医療機関及び保険医療養担当規則を引用しましたが、この場合の保険医とは健康保険適用医療機関およびそれに所属する医師の意味です。保険医以外の医師とは、健康保険を適用しない自由診療を行った場合の医師を意味します。したがって、医師は保険医として医療行為する場合と保険医以外の医師としてする場合とがあり得ます。
    したがって、保険医療機関及び保険医療養担当規則と保険医となっていますが、自由診療による処方箋についても4日以内という使用制限はあります。
    5 使用期間を徒過してしまった場合には、再発行をお願いすることになりますが、その場合に健康保険が適用されず自由診療による処方箋発行の金額となります。

  • 相談者 1237014さん

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    ご回答いただきありがとうございます。

    もう1つ、質問です。
    ①病院の設立者により公文書、私文書になります。
     これは、医師の権限で書く、処方箋以外のもの、例えば、出産証明書や診断書なども同様ですか?

    ②もし、そうなら、公務員の医師が、刑法160条に該当する行為をした場合は、どうなりますか?
     第160条(虚偽診断書等作成)
     医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
     私が、以前、ある先生に 「公務員の医師が、160条に該当する行為をした場合は、どうなりますか?」と質問をしたら、
     「だから、医師が!」 と怒鳴られましたが、公務員の医師の場合は、虚偽公文書作成罪になりますと本で読んだことがあります。
     もし、そうなる場合、これは、判例からですか?罪については、観念的競合ですか? 併合罪ですか?

  • 弁護士ランキング
    埼玉県3位
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    同じ医師の診断書でも、公立病院で勤務している公務員の医師の診断書は公文書になり、私立病院で勤務している医師の診断書は私文書となります。
    これは、判例と言うよりも、公務員である医師は、医師という身分よりも公務員という身分から文書の作成権限を考える条文の文理解釈です。
    したがって、公務員である医師が虚偽診断書作成をした場合には虚偽公文書作成罪に該当します。
    ちなみに、 第160条(虚偽診断書等作成)に比べて、
    公文書(有印公文書)のときには有印公文書偽造罪、有印公文書変造罪と同じ刑罰である、1年以上10年以下の懲役が科されます。
    印章・署名のない公文書(無印公文書)の場合には、無印公文書偽造罪、無印公文書変造罪と同じ、3年以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。
    有印公文書となると、かなり重いことになります。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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