医療機関から発行される「処方箋は公文書ですか?」
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【相談の背景】
医療機関から発行される「処方箋は公文書ですか?」
医療機関から発行される「処方箋は公文書ですか?」
最近、近所の薬局に眼科医院(私立)から発行された処方箋を持っていきました。
すると、そこの薬剤師の方が「これは交付の日を含めて4日以内と規定があるので・・・公文書なので」と言っていました。
私は、過去に公文書とは、「公的機関や公務員が職務上作成した文書が公文書」 と本で読んだことがあります。
私が薬局に提出したこの処方箋には、保険医氏名・・・、公費負担医療・・・と記載があるので薬局を経て、公的機関に行くと思います。
【質問1】
質問です。
①そもそも、処方箋を発行しているのは、保険医となりますか?
それとも、公的機関が発行したものに医師が記入している、となりますか?
【質問2】
②処方箋は、「保険医が発行している」となれば、国立病院や市立病院など公の医療機関からの処方箋なら、公文書たる処方箋。
民間の病院からの処方箋なら、私文書たる処方箋。となりますか?