給与差押の取立権発生後の対応

公開日: 相談日:2023年03月14日
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【相談の背景】
債権者です。

給与差し押さえの手続きで、債務者の生活状況から給与の1/4の差し押さえは厳しいとのことで、金額を下げて一定の金額を支払っていくことを債務者と、第三債務者から提案がありました。

支払いは債務者の給与から差し引き、第三債務者からされる予定です。

【質問1】
相手の提案通り、金額を下げて月々支払いを受けるとなると、給与差押の性質上、何か他に手続きが必要になってくるのでしょうか

1236977さんの相談

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    【質問1】
    相手の提案通り、金額を下げて月々支払いを受けるとなると、給与差押の性質上、何か他に手続きが必要になってくるのでしょうか

    債権者であるあなたの立場からは、すでに発生している差押給与の取立権の行使として、取立ができる差押給与の満額ではなく、それより少額を取立てていくというだけで、何かあれば、既に取立権が発生している差押給与の満額や、将来的に発生する差押給与の満額を取立てることができますので、何もしなくていい(むしろ、何もしない方がいい)ということになるでしょう。一方、債務者の立場からすれば、何かあっても、既に取立権が発生している差押給与の満額や、将来的に発生する差押給与の満額の取立をされないために、あなたとの間で、差押給与額やその取立給与額を減額する旨の合意書などを交わして、執行異議申立や、差押禁止債権の範囲変更申立の証拠とするなどの方策を講じたいところでしょう。

  • 相談者 1236977さん

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    丁寧なご回答ありがとうございます。
    私の立場上は、特になにもしないほうがよいということになるのですね。

    給与差し押さえ金額を下げるとなると、それだけで手数料の負担が多くなり、私の負担が大きくなるので、それは避けたく、金額を下げる代わりに振り込み手数料を本人に支払ってもらうように伝えようと思っているのですが、この場合は他に書面のやり取りが必要でしょうか?
    債務者が県外へ転出しており、公正証書などの作成はおそらくできなさそうです。

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    > 給与差し押さえ金額を下げるとなると、それだけで手数料の負担が多くなり、私の負担が大きくなるので、それは避けたく、金額を下げる代わりに振り込み手数料を本人に支払ってもらうように伝えようと思っているのですが、この場合は他に書面のやり取りが必要でしょうか?
    > 債務者が県外へ転出しており、公正証書などの作成はおそらくできなさそうです。

    書面のやり取りをしなくても、相手があなたの申入れに応じなければ、正規の取立をすればいいだけではないか、と思いますし、その旨を相手に伝えれば、書面を交わさなくても、相手は振込手数料を負担するのではないか、と思います。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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