罪に問われるとしたらどこに申告するのがいいのか。

公開日: 相談日:2023年03月14日
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【相談の背景】
他人の借りてる物件の住所を使用し、営業し金銭を受けとる行為は罪に問われないのか。
今回たまたま当方が所有している物件宛に、入金ご確認書と言うのがポストインされており、他人様に勝手に住所を使われ営業されている事が発覚しました。差出人に確認済で、勝手に住所を使用している方に支払いしていると言う書面も手にしてます。ここで問題なのですが、勝手に住所を使用している方は開業届け等も出していないようです。法務局で確認してます。この状態だと、当方が所有している物件で営業されている場合、当方が脱税などと疑われるのでしょうか?金額にして800万程のようです。

【質問1】
当方が所有している物件で、無関係の人が開業届をせず、営業し金銭を受けとる行為は罪に問われないの。問われるとしたらどこに申告するべきなのか。

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    もう少し、実態を把握される必要があると思います。

    例えば、開業届を出さないだけでは犯罪は成立しませんが、確定申告をしていないとすると脱税という可能性があるため、税務署に通報されるということは考えられると思います。
    また、法人形態をかたっているのに、登記を懈怠しているのであれば、会社法に反する可能性があり、警察に告訴することも考えられると思います。
    さらに、住所が取引の重要な要素となっている場合には、詐欺といえる可能性もあるかもしれません。


    ご参考までに。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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