公務員の懲戒処分について
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【相談の背景】
公務員の懲戒処分について
公務員が逮捕なしの在宅事件になった際の質問です。
懲戒処分の対象となると思うのですが、
刑事処分と懲戒処分の関係性についての質問です。
おそらく刑事処分は不起訴(起訴猶予)(自白による形の減免)になると弁護士には言われていますが、刑事処分のほうはもう少し時間がかかりそうです。
今回の件で、懲戒処分は刑事処分より先に出るようです。
ちなみに刑事処分で起訴・有罪となった場合には罰金刑がなく、懲役刑のみのものとなります。
【質問1】
通常、刑事処分が先で懲戒処分が後になるのかなと思いますが、在宅事件のために刑事処分に時間がかかっています。懲戒処分が先に出ることはよくあることなのでしょうか。
【質問2】
見通しとして不起訴であるとしても、起訴される可能性はゼロではありません。公務員の欠格事項として禁固以上の有罪なので、刑事処分の前に懲戒処分ということは、懲戒免職は確実というこということなのでしょうか。