公務員の懲戒処分について

公開日: 相談日:2023年03月10日
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【相談の背景】
公務員の懲戒処分について

公務員が逮捕なしの在宅事件になった際の質問です。
懲戒処分の対象となると思うのですが、
刑事処分と懲戒処分の関係性についての質問です。

おそらく刑事処分は不起訴(起訴猶予)(自白による形の減免)になると弁護士には言われていますが、刑事処分のほうはもう少し時間がかかりそうです。

今回の件で、懲戒処分は刑事処分より先に出るようです。

ちなみに刑事処分で起訴・有罪となった場合には罰金刑がなく、懲役刑のみのものとなります。

【質問1】
通常、刑事処分が先で懲戒処分が後になるのかなと思いますが、在宅事件のために刑事処分に時間がかかっています。懲戒処分が先に出ることはよくあることなのでしょうか。

【質問2】
見通しとして不起訴であるとしても、起訴される可能性はゼロではありません。公務員の欠格事項として禁固以上の有罪なので、刑事処分の前に懲戒処分ということは、懲戒免職は確実というこということなのでしょうか。

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    【質問1】
    通常、刑事処分が先で懲戒処分が後になるのかなと思いますが、在宅事件のために刑事処分に時間がかかっています。懲戒処分が先に出ることはよくあることなのでしょうか。

    母数が分からないので、「よくある」かどうかは判断できません。
    ただ、あり得ることとは思います。

    【質問2】
    見通しとして不起訴であるとしても、起訴される可能性はゼロではありません。公務員の欠格事項として禁固以上の有罪なので、刑事処分の前に懲戒処分ということは、懲戒免職は確実というこということなのでしょうか。

    個別判断ですので分かりません。
    一般的に、処分の内容は行為の悪質性や、被害の程度などによるでしょう。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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