生活保護の保護費返還について

公開日: 相談日:2023年03月05日
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【相談の背景】
生活保護を受けている方と結婚を前提に交際しています。彼女の両親にも挨拶を済ませて新たに私が新居を購入したのですが、私が毎週末に彼女の自宅へ泊まりに行く形で半同棲の状態です。
金銭の援助等については、彼女が受給する前は行っていたのですが、受給を開始してからは一切行っていません。
市役所の方が疑っているらしく費用の返還もあり得ると言われているそうです。

【質問1】
この場合、返還することになるのでしょうか?

【質問2】
生活保護打ち切りまであるのでしょうか。

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    【質問1】
    この場合、返還することになるのでしょうか?

    個別判断ですので分かりません。

    【質問2】
    生活保護打ち切りまであるのでしょうか。

    こちらも個別判断です。
    ただ、婚姻をするということは、相互に扶養義務が発生しますので、返還はともかく、2人でどうやってせいかつしていけるのかを前提に今後の生活設計を考えられたほうがいいでしょう。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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