第三債務者への領収書発行について

公開日: 相談日:2023年01月26日
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ベストアンサー

【相談の背景】
不貞慰謝料裁判で勝訴しましたが、慰謝料の支払いが無く債務者の勤務先に給料の差押えを行いました。
まだ完済ではない中、これまでの累積額を第三債務者である勤務先に現金で受け取りに行きます。

【質問1】
領収書は「不貞慰謝料代●ヶ月分として」として持参すれば良いのでしょうか?

【質問2】
不貞慰謝料と書くのは債務者から見て名誉毀損等になりませんか?

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この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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