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「補正して無理」とのことですから、おそらく訴状の不備について裁判所から補正命令が出ていたところ、その不備を補正しきれなかったため(補正しきれるものではなかったため)、却下命令が出されたもの(民事訴訟法137条2項)と思料致します。
この場合、この却下命令に対する異議申立てとして即時抗告をすることはできます。ただし、却下命令の告知を受けた日から一週間以内にしなければならないので注意が必要です。
また、却下されたものは却下されたものとして致し方ないとして、再度訴状を提出して訴訟提起することも考えられます。この場合、前訴の郵券、事件番号は無関係です。リセットになります。一からやり直しということになります。
ただ、前訴と同様の訴状を提出しても、同じように却下命令が出るだけですので、訴状の内容をしっかり見直して、不備の無いようにする必要があります。弁護士には依頼できないとのことですが、法律相談として弁護士にご自身が作成された訴状を見て貰ってアドバイスを受けるくらいのことはした方が良いように感じますので、ご検討してみてください。
<参考条文>民事訴訟法
(裁判長の訴状審査権)
第百三十七条 訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
3 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
(即時抗告期間)
第三百三十二条 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。