この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
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ベストアンサータッチして回答を見る1 和解は、本質が話し合いですので、いくらかでも話し合う要素があれば一回きりで打ち切りとなるわけではありません。
2 > 和解を拒否した場合、和解出来ない理由や希望について裁判官に確認してもらう事や、和解協議を重ね歩み寄る等は可能でしょうか。
可能です。やってみてください。
ちなみに、和解で相手方の出方を読み、裁判官の勝ち負けの心証を読んでみてください。
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> 【質問1】
> 相手が提示金額での和解を拒否した場合、和解協議は即打ち切りとなるものなのでしょうか。
→必ずしも即和解を打ち切るわけではなく、ケースバイケースですが、歩み寄りの余地があるような場合は和解交渉が継続することはよくあります。
> 【質問2】
> 和解を拒否した場合、和解出来ない理由や希望について裁判官に確認してもらう事や、和解協議を重ね歩み寄る等は可能でしょうか。
→相手方が応じるかどうかは別として、和解できない理由等を確認することは可能です。
ご参考になれば幸いに存じます。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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