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生前に分けたというのはお母様の同意なく勝手に分けたということではないでしょうか。
そうであれば、お母様自身がお金をもっていた者に対して不当利得返還請求をすることで取り戻せます。お母様が認知症のため法的請求ができない(弁護士に依頼できない)ということであれば、成年後見人を選任する方法をとります。 -
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ベストアンサータッチして回答を見る【質問1】
認知症の親の税金対策をしたところ逆に足りない。
→お母さまが亡くなられているのか、まだご存命であるかによって、対策は変わるかと思います。ややこしい問題で、またご相談者様の希望がかなう可能性もあると思いますから、是非弁護士に直接御相談いただければと思います。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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