自動車と自転車の事故の刑事罰について
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【相談の背景】
2週間ほど前に自動車と自転車の交通事故を起こしてしまいました。
信号の無い交差点で、私(自動車)と60代男性(自転車)がお互い直進していたところ、私が交差点侵入時に横断歩道上で接触してしまい、転倒した男性に全治2週間の肋骨骨折という大怪我を負わせてしまいました。
前方にあるわたし側の信号はずっと青信号で、自転車側に信号はありませんでした。すぐ前に車と原付きが走行しており、それに間隔をほとんどあけず徐行しながら着いて行ってしまう形で右側からくる自転車に気がつかなかったため、接触してしまいました。
当時は冬期の18時頃ということもあり、視界が悪いこともありましたが、それを踏まえても、一時停止線がこちら側にあり、先方は横断歩道を走していたので、自身の前方不注意が原因ということは理解し、反省しています。
私に前科はなく、無事故無違反で18年ゴールド免許です。
人を傷つけてしまったことと、幼い我が子を犯罪者の子にしてしまうという恐怖が凄まじく、事故以降は運転していません。
相手の方はまだ治療中で、示談は成立していませんが、事故から2日後、一度お電話で謝罪のご連絡させて頂いた時は「怪我をしてしまったから人身事故にはすることになってしまったけど、入院も無いし、動けるから気にしないで」とは言って頂けていて、関係は悪すぎるということは無いと思っています。
【質問1】
すでに人身事故で処理されることは決まっているのですが、この場合どれほどの罪に問われてしまいますか?
罰金で済みますか?
また、罰金の場合どれほどの金額になるでしょうか。
刑事罰が気になります。