自動車と自転車の事故の刑事罰について

公開日: 相談日:2023年01月20日
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ベストアンサー

【相談の背景】
2週間ほど前に自動車と自転車の交通事故を起こしてしまいました。
信号の無い交差点で、私(自動車)と60代男性(自転車)がお互い直進していたところ、私が交差点侵入時に横断歩道上で接触してしまい、転倒した男性に全治2週間の肋骨骨折という大怪我を負わせてしまいました。
前方にあるわたし側の信号はずっと青信号で、自転車側に信号はありませんでした。すぐ前に車と原付きが走行しており、それに間隔をほとんどあけず徐行しながら着いて行ってしまう形で右側からくる自転車に気がつかなかったため、接触してしまいました。
当時は冬期の18時頃ということもあり、視界が悪いこともありましたが、それを踏まえても、一時停止線がこちら側にあり、先方は横断歩道を走していたので、自身の前方不注意が原因ということは理解し、反省しています。
私に前科はなく、無事故無違反で18年ゴールド免許です。
人を傷つけてしまったことと、幼い我が子を犯罪者の子にしてしまうという恐怖が凄まじく、事故以降は運転していません。
相手の方はまだ治療中で、示談は成立していませんが、事故から2日後、一度お電話で謝罪のご連絡させて頂いた時は「怪我をしてしまったから人身事故にはすることになってしまったけど、入院も無いし、動けるから気にしないで」とは言って頂けていて、関係は悪すぎるということは無いと思っています。

【質問1】
すでに人身事故で処理されることは決まっているのですが、この場合どれほどの罪に問われてしまいますか?
罰金で済みますか?
また、罰金の場合どれほどの金額になるでしょうか。
刑事罰が気になります。

1220036さんの相談

回答タイムライン

  • 相談者 1220036さん

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    内容訂正:お相手の肋骨骨折ですが、全治2週間ではなく2ヶ月の誤りです。

  • ベストアンサー
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    御記載の事情だけで判断すると、四輪車側の落ち度の方が相当大きく、かつ、被害者の怪我の程度もそれなりに重いということで、過失運転致傷罪につき少なくとも略式起訴されて罰金刑になることは覚悟する必要がありそうです。
    ただ、罰金刑で済まず、公判請求(起訴)されるケースというのは、たとえば診断書の記載がさらに重傷となっているだとか、あるいはひき逃げ等のより悪質な事情がある場合というのが大半です。そういった事情がないのであれば、数十万円の罰金にとどまることが多いです。

  • 相談者 1220036さん

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    松本様

    ご丁寧にありがとうございます。
    はじめての事故で毎日不安な中、分かりやすくご説明頂き助かりました。

    略式起訴にしても、公判請求にしても、起訴されて前科が付いてしまうと、子供の未来に影響してしまうかもしれないという不安が大変大きく、質問させて頂きました・・・

    轢き逃げは一切しておりません。
    すぐに警察へ通報致しました。
    お相手の症状ですが、入院は一切しておらず、通院していらっしゃるようで、歩けない食べられない話せないということは無いようですが、詳細はわかりません・・・
    気になるところは、お相手はご高齢ですし、未だ治療中なので後遺症の有無もわからないということです・・・

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    > 略式起訴にしても、公判請求にしても、起訴されて前科が付いてしまうと、子供の未来に影響してしまうかもしれないという不安が大変大きく、質問させて頂きました・・・

    あくまでも個人単位で考えるべき事柄ですから、あまり心配しすぎるのも良くないでしょう。

    > 気になるところは、お相手はご高齢ですし、未だ治療中なので後遺症の有無もわからないということです・・・

    基本的には、事故直後に作成され警察に提出された診断書の記載を前提に、刑事処分が定められます。民事上の賠償の話はともかくとして、刑事処罰の関係で言えば、今後の治療等についてはそれほど気にしなくてもよいでしょう。

  • 相談者 1220036さん

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    松本様

    ありがとうございます。

    子供には影響が無いと聞いて安心致しました。

    引き続き怪我をさせてしまったお相手や犯してしまった罪にしっかり向き合い、償って行きたいと思います。

この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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