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相談者 1219634さん
タッチして回答を見る追加になります。
①文書自体は、法律事務所が作成
②本文に法律サービス及び付帯業務の委託
とありました。
③期間1年の自動更新
7号に感じるのですが、なぜ、印紙不要なのでしょうか? -
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ベストアンサータッチして回答を見るご指摘の7号文書は「継続的取引の基本となる契約書」ですが、印紙税法施行令26条1号では、当該契約書について、「売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書」とされています。弁護士の顧問契約の場合、訴訟代理のような委任契約又は法的助言のような準委任契約に当たることが多く、上記売買等には該当しないため、顧問契約書は、上記26条1号所定の契約書には該当しないのではないかと思料します。
他方で、上記顧問契約に請負に当たる内容が含まれる場合には、上記26条1号所定の契約書に該当するとして、印紙の貼付を要するという見解が多数見受けられましたが、同号所定の「営業者(中略)の間において」の要件( https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/15/15.htm )を満たさないと指摘する見解も若干見受けられました。ところで、弁護士等が業務上作成する受取書は営業に関しない非課税文書とされていますが(印紙税法基本通達17号文書26 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/07.htm )、国税当局は、上記26条1号所定の営業者を、「受取書を作成した場合には印紙税が課税される者」とした上、「商法における商行為に該当しない行為を業務とする(中略)弁護士(中略)は営業者に該当しません」という見解を示しています( https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/15/16.htm )。そのため、あくまで私見となりますが、ご指摘の弁護士顧問契約については、以上の2点から印紙不要となるのではないかと推察します。
行政庁に対する照会に基づくものではなく、検討が十分でない点があるかもしれませんが、大変興味深い質問でしたので回答させていただきました。質問者様の理解の一助になるところがありましたら幸いです。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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