この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
回答タイムライン
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タッチして回答を見る詳しい事情によっては,取り戻すことができる可能性もあります。
クーリングオフや,消費者契約法上の取消しなどができる場合です。
県の消費生活センターに相談し,詳しい事情を伝えて,交渉あっせんに入って頂くことをお願いしてみてください。 -
相談者 1219134さん
タッチして回答を見る個人間でのSNSを使ったやり取りなのですが消費者センターに相談可能でしょうか
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ベストアンサータッチして回答を見る承知しました。
消費生活センターは,事業者と消費者との間の取引について相談や交渉あっせんを行ないます。個人間でのSNSをつかったやりとりであっても,相手方が不特定・多数者に対して勧誘している場合であれば,相手方は事業者です。本件も,事業者と消費者との間の取引であるということで対応可能ですので,アドバイスを受けることができます。例えば,相手方を知ったきっかけが,SNSでの広告だった場合や,ネット上の広告だった場合は,相手方は事業者であるとして,消費生活センターに相談してよいと考えます。
そうではなく,相手方がもともとの知人であって,その知人は複数勧誘しているような様子がない等であれば,消費生活センターでは取り扱いができないです。この場合,お近くの法律事務所にご相談頂き,助言を受けてみてください。相手が事業者ではない場合はクーリングオフや,消費者契約法上の取消しは使えませんが,詳しい事情を話し,返金を求めたいが対応できるかと聞いてみてください。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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