訴訟提起は受取翌日から六か月(裁決から一年)との教示で、受取日が定かでない場合の訴訟提起期限。
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【相談の背景】
行政訴訟です。
役所に許認可申請をして、却下になり、審査請求をしたら却下裁決された。
焦点はここからですが、「裁決の送達を受けた翌日から起算して六か月以内に訴訟提起しなければなりません(送達を受けた日から六か月以内であっても裁決日から一年経過したら訴訟提起できなくなる)」との教示を受けた。
数日後には六か月になるので、困った々・・・。
送達は「配達証明」です。よって、役所に起算日は、いつになるか尋ねたら、あなたが受け取った日と言い、裁判所は裁決から一年以内なら受理はするが、六か月超えで期限切れか否かは不明との回答でした。
【質問1】
この場合、受取日の特定が出来ないが、実務として却下になるのでしょうか。例えば、一週間ならOK。一か月程度ならOK。また、受取は本人しか分からないから裁決から一年は事実上OK。のどれでしょうか。