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タッチして回答を見る家賃の滞納があれば理由のいかんを問わずとうぜん明け渡し請求を受けます。
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相談者 1217548さん
タッチして回答を見る令和4年12月13日に仮執行宣言の判決がありました。
それから、特段の事情があれば、住宅明渡等請求ができないと、最高裁判例にあり、控訴しました。
この場合は、仮執行はできるのでしょうか? -
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この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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