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ベストアンサータッチして回答を見る> 刑事事件の保釈中に第一審の判決が執行猶予判決だった場合について
【質問1】
> 判決確定までは保釈の身なのでしょうか?
いいえ。刑の全部の執行猶予付判決の告知があつたときは,保釈以前に勾留状がその効力を失うこととされています(刑訴法345条)。
それゆえ,身柄拘束されていた被告人も,刑の全部の執行猶予付判決の告知があった後は,直ちに身柄拘束が解かれます。
刑事訴訟法
(昭和二十三年法律第百三十一号)
第三百四十五条 無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。
例えば外泊許可は判決確定までは申請必要なのでしょうか?
いいえ。上述のとおりです。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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