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【質問1】
ヘルプを見ずに問い合わせをメールでしたら詐欺罪ですか?相手の問い合わせの返信メールの料金分財産上の利益を騙しとっているため詐欺になりますか?
→詐欺罪は成立しないものと考えます。
詐欺罪が成立するためには、財産移転がある必要があります。例えば、「還付金を渡します。手数料として事前に2万円を振り込んで下さい」というような還付金詐欺の場合、被害者から加害者に対して2万円を振り込むことで、2万円の財産移転があります。
本件では、相手の問い合わせの返信メールの料金を、問い合わせた者が受け取っているわけではないので、財産移転の要件を満たさず、詐欺罪は成立しないものと考えます。
また、ご質問の事案において、ヘルプを見ずに問い合わせをしたとしても、欺罔行為とは評価されないでしょう。この意味でも、詐欺罪は成立しないものと考えます。
【質問2】
法律で言うところの財産上の利益をだましとるとは、どういうことですか?
→例えば、無銭飲食などです。
真実、お金がなくお金を支払うつもりもないのに、定食を注文し、定食を食べるという「財産上の利益」を騙し取ったことになります。
他には、無銭宿泊、無銭乗車などがあります。宿泊する、タクシーで移動をしてもらうという「サービス」が財産上の利益の例です。