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タッチして回答を見る客観的にどのような目的だったのかが問題となるでしょう。
事後強盗の目的(取り返し防止、逮捕の免脱、証拠隠滅)のための暴行であれば、強盗罪となる可能性はあります。
(事後強盗)
刑法第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 -
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ベストアンサータッチして回答を見る事後強盗が問題になると思いますが、事後強盗は目的犯となりますので、次の3つの目的、すなわち、財物の取り返しの防止、逮捕免脱目的、罪証隠滅目的のいずれかが必要となります。
単なる傍観者であれば、財物を取り返そうしたり、逮捕をしようとしている訳ではないと思います。
また、証拠隠滅の意図が貴殿になければ、単に窃盗と暴行か傷害が成立するにとどまるでしょう。
ご参考までに。
この投稿は、2023年01月時点の情報です。
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