強盗罪になりますか?

公開日: 相談日:2023年01月02日
  • 2弁護士
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ベストアンサー

【相談の背景】
デパートの3階で少額の商品をいくつか万引きしたあとに、デパートの一階の入口付近で万引きを目撃者(万引き犯を見て見ぬふりしており、万引き犯に声をかけてもいない)を暴行した場合

【質問1】
この場合、この万引き犯は強盗罪になりますか?

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  • 弁護士ランキング
    長崎県1位
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    客観的にどのような目的だったのかが問題となるでしょう。
    事後強盗の目的(取り返し防止、逮捕の免脱、証拠隠滅)のための暴行であれば、強盗罪となる可能性はあります。

    (事後強盗)
    刑法第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

  • 弁護士ランキング
    東京都2位

    齋藤 健博 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    事後強盗が問題になると思いますが、事後強盗は目的犯となりますので、次の3つの目的、すなわち、財物の取り返しの防止、逮捕免脱目的、罪証隠滅目的のいずれかが必要となります。
    単なる傍観者であれば、財物を取り返そうしたり、逮捕をしようとしている訳ではないと思います。
    また、証拠隠滅の意図が貴殿になければ、単に窃盗と暴行か傷害が成立するにとどまるでしょう。

    ご参考までに。

この投稿は、2023年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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