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> 【質問1】
> この場合、被害者と示談せずに検察に送致されたら、逮捕されて実刑を受ける可能性はあるのでしょうか?
前提として、示談するかどうかではなく、警察での取り扱いが人身事故扱いに切り替わるかどうかによって、刑事処分が変わってきます。
物件事故扱いのままであれば、通常、報告義務違反(当て逃げ)で立件されるかどうかの問題になります。
事故状況その他の事情から判断して、加害運転手側が事故に気付いていたのに通報等せず立ち去ったとの認定になれば、道路交通法違反(当て逃げ)で立件され、少なくとも罰金刑は覚悟する必要が出てきます。
事故状況等から判断して、加害運転手側が事故に気付かずにそのまま立ち去ってしまっただけとの認定になれば、当て逃げも成立しないとして、不起訴ということになります。
他方、人身事故扱いに切り替わった場合、通常、過失運転致傷罪と救護義務違反(ひき逃げ)等での立件の問題になります。
その上で、仮に、加害運転手側が事故に気付いていたのに通報も救護もせずに立ち去ったとの認定になれば、過失運転致傷罪と道路交通法違反(ひき逃げ)で立件され、軽傷でも公判請求(起訴)され正式裁判となり、懲役刑の求刑となることを想定する必要があります。
この場合でも、通常、逮捕等されず在宅捜査となるのが基本でしょうし、起訴され懲役刑の求刑となったとしても、たとえば前科がない等の事情であれば執行猶予の付された判決となることが予想されます。
人身事故扱いに切り替わったうえで、加害運転手側が事故に気付いていなかった可能性が否定できないとなれば、救護義務違反の成立は認められないとして、過失運転致傷罪のみが成立すると(検察が)判断され、軽傷にとどまるのであれば不起訴(起訴猶予)となる可能性があります。