ホワイトニングで医療やけど

公開日: 相談日:2022年12月19日
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【相談の背景】
ホワイトニングを受けて口の中で火傷しました。先生からは医療火傷ですと言われました。事前に火傷するかもしれないなどの説明はありませんでした。

【質問1】
料金の返金などは可能でしょうか?

【質問2】
通院費用を請求するならば先に通院してから領収書をみせるのでしょうか?
さきに貰っておくことは可能ですか?

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  • 弁護士ランキング
    大阪府1位
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    お困りかと思いますので、お答えいたします。
    【質問1】
    料金の返金などは可能でしょうか?
    【質問2】
    通院費用を請求するならば先に通院してから領収書をみせるのでしょうか?さきに貰っておくことは可能ですか?
    →相手方の行為に過失があり,それにより損害が生じた場合には,損害賠償請求等が可能な場合があります。先に支払うかは,相手方にもよりますが,一般的には,相手方が個人であるケースでは,こちらが支払ってから,それを請求する形になることもあります。他方で,相手方が保険などを利用すれば,保険会社が直接支払うこともあります。

    一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。

  • 弁護士ランキング
    栃木県1位
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    > 【質問1】
    > 料金の返金などは可能でしょうか?
    ⇨病院側に、火傷を生じさせた過失があるといえれば、損害賠償として治療費の請求や、処置ミスがあった部分の費用の返金を求めることができる余地はあります。

    > 【質問2】
    > 通院費用を請求するならば先に通院してから領収書をみせるのでしょうか?
    > さきに貰っておくことは可能ですか?
    ⇨病院側が、火傷の治療費を負担する意思があるのかをまず確認された方がよろしいかと思います。基本的には、一旦治療費は立て替えて、後日精算となるパターンが多いように思います。

    ご参考になりましたら幸いです。

この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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