飲酒運転物損事故 過去飲酒運転歴有り

公開日: 相談日:2022年12月18日
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【相談の背景】
この度飲酒後運転代行を探したのにもかかわらず見つからなく
同乗者はいませんでしたがガードレールを壊す物損事故を
起こしてしまい警察に自首し現行犯逮捕となり取調べを受け
翌日釈放となりました。アルコールは0.5だと知らされました
昨日検察庁から呼び出し書が届きました
30年前に酒気帯びで略式起訴され8万円の罰金を支払った
前歴があります

【質問1】
今後の処分が心配で相談いたします
罰金刑で終わるのでしょうか?
それとも裁判になりますでしょうか?
御回答をお願いいたします

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    同種罰金前科があるとはいえ約30年前のものとなれば、その影響はそれほど大きなものでもないでしょう。
    ですから、物件事故にとどまり逃亡等の事情もないとなれば、今回も略式起訴されて罰金刑で済む可能性は十分にあります。

    他方で、相当古いとはいえ同種罰金前科があること、今回検知された数字が比較的大きく飲酒が運転に与えた影響や危険もかなり大きかったと判断されることといった事情は、あなたにとって不利な事情と判断され、このような事情を重視すれば、略式起訴ではなく公判請求(起訴)され正式裁判となる可能性も否定できません。
    略式起訴でなく敢えて正式裁判を選択する場合の検察の意見(求刑)は、罰金刑ではなく懲役刑でしょう。よほど特別な事情がなければ、判決では執行猶予付きの懲役刑となることが想定されます。

    いずれにしても、呼び出しもあって間もなく検事調べがあるようですから、その調べの際に今後の処分方針(略式起訴からの罰金刑か、公判請求されて正式裁判か)についてもだいたいの見通しは教えてもらえるはずです。

この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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