横断歩道での人身事故

公開日: 相談日:2022年12月12日
  • 2弁護士
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【相談の背景】
今朝、妻から電話があり。
娘を保育園に送る為に
自転車に乗せて横断歩道を渡るのに
自動車は停止してくれたので
横断していると、すり抜けしてきた
バイク(原付)と自転車後方が接触
警察を呼び事故対応してもらいました。

人身事故にすると、妻も罰せられると
警察の方から説明があり
何故?と問いかけると
娘を怪我させたのは、妻とバイクとの事。

人身にするなら、奥様も平等に処罰すると
警察に言われました。

妻は手首と足が痛い。
娘(5歳)は手が痛いと言っているので
病院に行かせています。

相手は任意保険に入ってないみたいです。

弁護士の皆様のアドバイス宜しくお願いします。、

【質問1】
今後どのような流れになりますか?

【質問2】
今後どう対応すれば良いのか。

【質問3】
人身にすると妻は本当に処罰の対象なのか?

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    質問3
     処罰されうる立場にはなります。

    質問1・2
     人身事故にするかどうか、どのように相手方に対応するかについては、一度、正確な情報を入手される必要があります。
     交通事故の案件であれば多くの弁護士が無料相談に対応していると思いますので、一度正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。

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    仮に、診断書を提出する等して警察での取り扱いを物件事故扱いから人身事故扱いに切り替えた場合、自動車側(被害者は自転車側2名)のみならず、自転車側(被害者は同乗者)についても捜査の対象となるのが通常です。
    自動車側は過失運転致傷罪、自転車側は重過失傷害罪が、それぞれ問題となります。

    とはいえ、人身事故といえどもすべての事故が起訴等されるわけでもなく、不起訴(起訴猶予)となることも多いです。
    本件も、怪我をした自転車側2名につき骨折等もなく軽傷にとどまるのであれば、自転車側は不起訴(起訴猶予)になるのが通常でしょうし、自動車側も(診断書の記載次第にはなりますが)不起訴(起訴猶予)となる可能性が相当程度ありそうです。

    仮に、人身事故扱いに切り替えたとして、現場検証(実況見分)等を含めた捜査は一応はなされますから、これらへの対応は必要となります。
    ただ、上記のとおり、少なくとも自転車側の刑事責任につき、実際に起訴等される心配はなさそうです。

    民事上の賠償請求に関しては、相手方に任意保険の契約がない以上、相手方と直接交渉等するのが基本ということにはなります。
    ただ、相談者側にたとえば人身傷害保険等の契約があってそれが使えるようであれば、まずはそちらの保険での対応について、保険会社と相談してみるのがよいのでしょう。
    また、すべての治療終了後に、相手方の自賠責保険に対して請求等することも考えられます。

この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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