無免許 執行猶予中どうなる

公開日: 相談日:2022年12月06日
  • 2弁護士
  • 3回答

【相談の背景】
三年前11月27日に無免許事故でI年執行猶予三年でした今年10月20日にまた無免許でつかまりました
今は検事調べ中です今後どうなりますか
執行猶予はどうなりますか

【質問1】
今後の事を教えて下さい

1207988さんの相談

この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い

と、2人の弁護士が考えています

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    判決から2週間経過して確定し、そこから3年ですので、あと少しで執行猶予期間満了ですね。
    まだ起訴されていないようですから、執行猶予期間は満了する(前の件で刑務所へ行く必要はなくなる)と思われます。

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    前刑の執行猶予については、前回の判決の確定時期を改めて確認する必要はありそうですが、御記載内容からは、前刑の執行猶予期間経過後に今回の件の判決、ということになりそうです。
    ですから、前刑の懲役刑については、実際に執行猶予が取り消されて刑務所で服役する、という可能性は低いようです。

    その上で、前回の判決から3年弱しか経過していない時点での再犯となると、今回はかなり厳しい判決となる可能性が高いです。
    法律上は今回も改めて執行猶予を付することは可能ですが、実際にはなかなかハードルが高く、今回は懲役刑の実刑になる可能性が非常に高いです。
    既に検事調べも済んでいるのであれば、間もなく起訴されるのでしょう。
    自費で(私選で)弁護人を選任しないのであれば、起訴後しばらくして国選弁護人が選任されますから、弁護人ともよく相談して対応してください。

  • 相談者 1207988さん

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    懲役は覚悟しています
    今後の刑期はどのぐらいは予想出来ますか

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    個別の事情次第ではありますが、過去に服役前科がない場合で、ざっくりと懲役数月から1年程度というのが一つの目安です。

この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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