わいせつ物陳列で違法の対象となるものは?
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【相談の背景】
わいせつ物陳列が犯罪とされていますが、コンビニや本屋に売っているエロ本や、キャラクターのエッチなイラスト、人形などのエッチな写真などはわいせつ物として対象にならないのでしょうか?
未成年や実物の性器が写っていればわいせつ物になりうると思いますが、それ以外の下着姿などは販売しても問題ないのでしょうか?
第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
【質問1】
わいせつ物陳列はどこまでが容認されているのでしょうか?
成人している人の下着姿や、キャラクターの性器のイラスト、人形などのエッチな写真などはわいせつ物として対象にならないのでしょうか?