わいせつ物陳列で違法の対象となるものは?

公開日: 相談日:2022年11月28日
  • 1弁護士
  • 1回答

【相談の背景】
わいせつ物陳列が犯罪とされていますが、コンビニや本屋に売っているエロ本や、キャラクターのエッチなイラスト、人形などのエッチな写真などはわいせつ物として対象にならないのでしょうか?

未成年や実物の性器が写っていればわいせつ物になりうると思いますが、それ以外の下着姿などは販売しても問題ないのでしょうか?


第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

【質問1】
わいせつ物陳列はどこまでが容認されているのでしょうか?
成人している人の下着姿や、キャラクターの性器のイラスト、人形などのエッチな写真などはわいせつ物として対象にならないのでしょうか?

1205785さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士ランキング
    佐賀県1位

    大和 幸四郎 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
    タッチして回答を見る

    わいせつ概念は最高裁によると、「徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的差恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」というものです。
    期待に沿えない回答で申し訳ありませんが、どこまで対象となるかはその内容によると思いますので、個々具体的な判断となりますので、実際に見てみないと判断がつかないというのが、私の印象です。

この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました