自転車と歩行者の事故。警察が人身事故にすると言ったら診断書を提出しなくても人身事故になるのか
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【相談の背景】
5日前に自転車(私)と歩行者の接触事故を起こしました。19時頃薄暗い中、片側に歩道がある5m幅の車道で走行中、私が考え事をしていて前方不注意で、車道右側(私からは左側)を歩行している歩行者に気づかず正面衝突してしまい転倒させてしまいました。また、急いでいて20km/h程度ののスピードも出ていました。すぐに救急車と警察を呼び、交通課の警察官も来て実況見分?もされました。お相手の方は、警察官から「人身事故扱いにしますね。」と言われたそうです。被害者は救急車に乗る際は自力で立てなかったのですが、頭部と左肩・左大腿部のCTを撮り、骨折はなく額には擦過傷、左肩と左大腿部の打撲だったそうです。帰る頃には跛行しながらも歩行できタクシーでその日のうちに帰宅されたそうです。その日のうちにお詫びのお電話して状況をお聞きしました。
その後5日たち被害者の方に連絡すると、「打撲だし痛みも引いてきてるから人身事故扱いにはしない。診断書は提出しない。」と仰っていました。
しかし、実況見分も済んでおり警察が人身事故扱いにするとのことでしたので、診断書が提出されなくても刑事事件化はされるのでしょうか?
【質問1】
お相手が診断書を提出しなくても人身事故扱いで刑事事件化はされるのでしょうか?またこの場合不起訴になる確率は高いでしょうか?