共有賃貸物件賃貸人の移転

公開日: 相談日:2022年10月17日
  • 1弁護士
  • 1回答

【相談の背景】
共有賃貸物件の不当利得返還請求訴訟の判決後に相手側が賃貸人の地位の移転をしたため賃料の差押ができません、

【質問1】
新たな賃貸人を債務者として賃借人に対して判決の債務名義で賃料差押ができますか、尚この物件は遺産分割前の共有賃貸物件で全員相続人です、宜しくお願い致します

1194239さんの相談

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  • 相談者 1194239さん

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    債務名義成立後に賃貸人の地位の移転がありテナントに対して直接賃料を差し押さえることは可能でしょうか、宜しくお願い致します。

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    新賃貸人は債務名義上の債務者ではありませんので、賃料の差押えはできません。
    賃料の差押えをするには、新賃貸人を被告とする判決が必要です。

    賃料収入が唯一の財産と呼べるのであれば被告と新賃貸人との間の売買契約を詐害行為として取り消すとか、あるいは被告の新賃貸人に対する売買代金請求権を差し押さえるといった方法を取る、被告の他の財産を差し押さえるといった方法を検討する必要があります。

この投稿は、2022年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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