この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
回答タイムライン
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相談者 1194239さん
タッチして回答を見る債務名義成立後に賃貸人の地位の移転がありテナントに対して直接賃料を差し押さえることは可能でしょうか、宜しくお願い致します。
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新賃貸人は債務名義上の債務者ではありませんので、賃料の差押えはできません。
賃料の差押えをするには、新賃貸人を被告とする判決が必要です。
賃料収入が唯一の財産と呼べるのであれば被告と新賃貸人との間の売買契約を詐害行為として取り消すとか、あるいは被告の新賃貸人に対する売買代金請求権を差し押さえるといった方法を取る、被告の他の財産を差し押さえるといった方法を検討する必要があります。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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