不動産用ローンと住宅ローンについて、事実と異なる説明を受けて購入。非常に困っています。

公開日: 相談日:2022年10月17日
  • 1弁護士
  • 2回答

【相談の背景】
2018年に不動産営業の友人(付き合いは短く浅い)からワンルームマンション投資の話を持ちかけられ、半日ほど営業を受けました。預金もそれほどなかった事と、将来結婚したらマイホームを持ちたいので無駄なローンは組みたくないと伝えたところ、「不動産投資用のローンと住宅用ローンは全くの別物だから、不動産投資用のローンはいくら組んでも住宅用ローンには全く影響しない」と言われました。それが決め手となり、購入を決意。2800万程をフルローンで購入(半年後に同友人から同じ営業トークで3000万の物件もフルローンで購入)しました。
今年に入り結婚したため、マイホームを建てようと銀行へ借入の審査をしたところ、不動産投資用ローンがあるため、住宅用ローンを拒否されました。
これは不動産屋が言っていた「投資用ローンと住宅ローンは別物」という営業トークは事実と異なり、非常に憤りを感じています。
よろしくお願いします。

【質問1】
この事実と異なる営業トークにより不動産屋は詐欺には該当しないのでしょうか?

【質問2】
上記を理由に販売会社に売値で買い戻させることは可能でしょうか?

【質問3】
今後の対策と行動として、弁護士の視点で良いアドバイスが頂けるとありがたいです。

1194238さんの相談

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  • 弁護士ランキング
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    齋藤 健博 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    【質問1】
    この事実と異なる営業トークにより不動産屋は詐欺には該当しないのでしょうか?

    詐欺に該当する可能性があると思います。

    【質問2】
    上記を理由に販売会社に売値で買い戻させることは可能でしょうか?

    使用者責任として、不動産の代金相当額について、不法行為に基づく損害賠償請求ができる可能性はあると思います。


    【質問3】
    今後の対策と行動として、弁護士の視点で良いアドバイスが頂けるとありがたいです。

    おそらく、貴殿が対応されても、のらりくらり逃げようとしてくると思いますので、弁護士を入れて交渉をされた方がよろしいかと存じます。

    できれば、その前に、ご友人に、「不動産投資用のローンと住宅用ローンは全くの別物だから、不動産投資用のローンはいくら組んでも住宅用ローンには全く影響しない」という発言をしたことを認めさせる発言を、メールかLINEで残すと証拠になると思います。

    ご参考までに。

  • 相談者 1194238さん

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    回答ありがとうございます。
    確かに直接やり取りをしても、相手もそういったトラブルには慣れているかと思いますので、簡単には認めないと思います。
    やはり上記のような発言をしたという証拠がなくては訴えを起こすことは難しいでしょうか?

  • 弁護士ランキング
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    齋藤 健博 弁護士

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    犯罪・刑事事件
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    上記のような証拠以外でも、何か前後のメールやLINEのやり取りで、間接的でも証拠となりうるものがあれば、訴訟で戦うことができる可能性はあると思います。
    例えば、上記の相手方の発言に対して、貴殿が、「本当に大丈夫なのか?」等の確認のメールやLINE等をしていれば、それも証拠となりえます。

    逆に全く証拠がないと、正直裁判は厳しいかもしれません。

この投稿は、2022年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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