この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
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既に同種事案での罰金前科があり、それからさほど時間も経たない時期の再犯とのことですから、今回は検察の意見として罰金刑では済まされないとして略式起訴ではなく公判請求(起訴)され、懲役刑の求刑がなされるのでしょう。
その上で、今回は無免許運転のみでの起訴で余罪等もないということであれば、今回が最後のチャンスということで、判決では執行猶予付きの懲役刑となるのが通常でしょう。
既に起訴状も受け取っておられるとのことですから、自費で(私選で)では弁護人を選任しないのであれば、しばらくして国選弁護人が選任されることになります。弁護人とよく相談して対応してください。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
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