借名(仮名)取引と返金について
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【相談の背景】
資産運用に関する質問です。
代理運用(お金を預けると代理で運用され、毎月元本の20%の配当が貰え、契約解消の場合は元本も保証されるという内容)を募集しているのを見て、応募してしまったのですが、人にお金を渡して運用してもらうことを借名取引ということを知りました。
また、振込んだ運用者の口座ですが、以前から自分以外にも複数の方が資金を振込んだせいで、口座が一時停止してしまったようです。
そうしたところ、以前から代理運用を依頼していた方に今月の配当が払えなくなり、訴えられそうだとのことでした。
【質問1】
やりとりをして、運用資金を振込んでしまった場合でも、まだ運用していない状態で、配当も貰っていない状態であれば、借名取引には当たらないでしょうか?
【質問2】
この状態で振込んだお金を返して貰って終わりにすれば、こちらに何か違法行為はありますか?
【質問3】
代理運用者はこれまでの借名取引や出資法等、他の何かの罪で逮捕されることはありますか?
【質問4】
もし代理運用者が逮捕された場合、自分の振込んだお金は戻ってきますでしょうか?