情状証人が居ない場合について
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【相談の背景】
来月、裁判があります。
今年の2月に万引きをしたことによるものです。
以前、私は窃盗で罰金30万になっています。
今回裁判になってしまうのですが、
弁護士の方に主人と一度一緒に来るようにと言われました。
2月の万引きのときにその場に主人も居て、主人は娘の保育園のお迎えの為に帰宅し、取り調べ後に警察署まで迎えにきてもらい、それからは夫婦仲もうまくいっておらず、情状証人にはなってもらえません。
裁判には情状証人無しで私ひとりで出廷しようと思っています。
情状証人が居ない場合は刑に影響はありますか?
心配です。
もう万引きは1度もしていなく、2度とこのような思いをしたくないので、
私は娘の為にも頑張って生活していきたいと強く思っています。
宜しくお願いいたします。
【質問1】
情状証人無しで裁判に出ることは可能でしょうか。
刑が重くなることはありますか?