国民年金の未加入について(未納ではなく)

公開日: 相談日:2022年08月15日
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【相談の背景】
1949年生まれの母の国民年金について。
先日老後の事を含め家族会議を開きました。
母が言うには、今まで国民年金を納めた事が一度もないとの事です。
父も1949年生まれで、父の方は個人事業主の為ずっと国民年金を払っていたようです。
老後の支援をするつもりではありますが、年金をアテにしていました。
一人分の年金がゼロになると厳しく、悩んでいます。

【質問1】
昭和60年?以前は任意だったようですが、それ以降は公的年金という理解ですので、未納はあっても未加入などあり得るのでしょうか?
老後の生活を考え母の年金が0円というのは想定していなかったので困っています

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    あり得ます。

    昭和61年4月1日施行の法改正(昭和六〇年五月一日法律第三四号)で、強制加入にされています。
    その際、新法での被保険者の資格は、①二十歳に達したとき、②日本国内に住所を有したとき等に取得するとされました。
    また、経過規定で、③旧法の施行以前に被保険者の資格を持っていた者は新法でも被保険者として扱うものとされました。
    逆に言うと、旧法で被保険者でなく、新法施行時以降に被保険者資格の取得条件を新しく満たしていない場合は、④任意加入の手続きを別に取らないと被保険者の資格を得られません、

    書いていただいた限りの事情ですと、お母様の場合は、
    ①施行時に20歳を超えていて、②海外在住からの転入もなさそうです。新法での被保険者資格取得条件に当たりません。
    ③旧法での資格もありません。
    ④任意加入の手続をしていないと、未加入のままとなります。

この投稿は、2022年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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