この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
回答タイムライン
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タッチして回答を見る相手方としては当然示談の申し入れはしたが示談できなかったと不起訴意見書などで検察にアピールするでしょう。
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タッチして回答を見るお困りかと思いますので、お答えいたします。
【質問1】
この場合、相手側は示談をしようとしたがこちらが拒否した
と情状酌量を求めてくるのでしょうか?執行猶予・減刑の為のパフォーマンスだと思うのですが
→その可能性はあると思います。ただし,内容として,一般的に応じられるようなものでなければ,それほど有利に考慮されるというものでもない可能性もあると思います。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。 -
相談者 1169671さん
タッチして回答を見る被害額数百万にたいして、
一部弁済もなし
今回の起訴により、職を失った為、今後働いて返すと言っているが、継続して返せる保証はないとの返答です
一般的に考えて、示談できる内容ではありません
これでも示談しようとしたと判断されるのでしょうか? -
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タッチして回答を見る示談の申し入れは行ったとアピールはするでしょうね。
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タッチして回答を見るかえって許せないと思ったということであれば,その旨検察官に報告しておくこともあります。
この投稿は、2022年07月時点の情報です。
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