刑事事件 示談について

公開日: 相談日:2022年07月30日
  • 2弁護士
  • 4回答

【相談の背景】
被告側弁護士から

謝罪と示談の申し出がありましたが
被害回復においては
現在手元にお金がないので
今後働いて返すという

到底受け入れがたい内容で、
示談できるはずもないだろうふざけているのかと
この内容は拒否しました

【質問1】
この場合、相手側は示談をしようとしたがこちらが拒否した
と情状酌量を求めてくるのでしょうか?
執行猶予・減刑の為のパフォーマンスだと思うのですが

1169671さんの相談

この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い

と、1人の弁護士が考えています

回答タイムライン

  • 弁護士ランキング
    東京都8位

    澤田 剛司 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
    弁護士が同意
    1
    タッチして回答を見る

    相手方としては当然示談の申し入れはしたが示談できなかったと不起訴意見書などで検察にアピールするでしょう。

  • 弁護士ランキング
    大阪府1位

    吉田 英樹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
    タッチして回答を見る

    お困りかと思いますので、お答えいたします。
    【質問1】
    この場合、相手側は示談をしようとしたがこちらが拒否した
    と情状酌量を求めてくるのでしょうか?執行猶予・減刑の為のパフォーマンスだと思うのですが
    →その可能性はあると思います。ただし,内容として,一般的に応じられるようなものでなければ,それほど有利に考慮されるというものでもない可能性もあると思います。

    一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。

  • 相談者 1169671さん

    タッチして回答を見る

    被害額数百万にたいして、
    一部弁済もなし
    今回の起訴により、職を失った為、今後働いて返すと言っているが、継続して返せる保証はないとの返答です
    一般的に考えて、示談できる内容ではありません

    これでも示談しようとしたと判断されるのでしょうか?

  • 弁護士ランキング
    大阪府1位

    吉田 英樹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
    タッチして回答を見る

    かえって許せないと思ったということであれば,その旨検察官に報告しておくこともあります。

この投稿は、2022年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました