医療ミスではないのでしょうか?

公開日: 相談日:2022年07月26日
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【相談の背景】
2019年8月に長女出産。
2020年7月に双子妊娠発覚。
同年10月にマクドナルド法施行。
2021年2月26日に帝王切開しながら抜糸…したはずなのですが、不正出血があり産婦人科を受診すると糸が丸々残って居ると言われ、出産した大学病院へ紹介となりました。
手術中にクスコーを入れ「糸も取りますね」→「取りました」と言われたのをはっきりと覚えており、算定(抜糸代)もとられ、出産一時金では間に合わず手出しもしています。

【質問1】
医療ミスではないのでしょうか?

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    お困りのことと存じます。

    抜糸したはずの糸が丸々残っていたとなりますと、体内遺残として、いわゆる医療ミスとなります。当該ミスが原因となって不正出血を引き起こしていた場合には、その治療に関して治療費の請求や損害賠償請求することが可能です(民法415条、709条)。

    ご参考になりましたら幸いです。

この投稿は、2022年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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