回答タイムライン
-
タッチして回答を見る
国民年金は世帯単位ではないため、親御さんに支払う義務はありません。
ただ、未納で受給条件を満たせなければ、老後や障害を負った場合の年金がもらえない可能性が出てきます。
負担に感じないならば、代わりに払ってあげることが妥当でしょう。
また、服役中でも免除申請の手続きは郵送で取れます。むしろ、免除申請は服役している間にしないと意味がありません。
相談者様が支払わないのであれば、息子さん自身に手続きをしてもらうとよいでしょう。
免除を受けている間は、保険料未納扱いにはなりません。
もっとも、免除を受けると、その分だけ将来もらえる年金額は減ります。
ただし、10年前までの分であれば、免除分を追加で納付して将来の受給額を元に戻すことも可能です。
この投稿は、2022年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから