この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
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他の証拠次第です。
否認していて証拠不十分なら不起訴になることも考えられます。
他方、否認していても公判で有罪を勝ち取るだけの証拠が他にあれば、起訴されることになるでしょう。
もっとも、刑訴法で、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の情況」から検事が裁判が不必要と判断すれば、起訴は避けられます。
なお、刑事弁護の定石からすると、実際にやっているならともかく、身柄も取られていない冤罪事件では供述に応じる必要は考えにくいです。
何か言い分があるとしても、対立関係にある捜査側が適切に調書に反映してくれると考えることは楽観的に過ぎます。 -
相談者 1162321さん
タッチして回答を見る早々のご教授ありがとうございます。
供述に応じる必要はない
というのはどう言った意味でしょうか。
供述調書に押印をすべきではないということでしょうか。 -
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黙秘権行使が妥当だろう、ということです。
・そもそも何も話さなくていい(最初に「黙秘権を行使します」と言うだけ)
・署名押印もしなくていい
ことになります。
過激に考えるなら、任意の事情聴取には応じない(出頭拒否)もあり得ます。
他の証拠次第では逮捕されるリスクがあるので、積極的におすすめはしませんけれども。 -
相談者 1162321さん
タッチして回答を見るありがとうございます。
はじめてのことなのと、やってもいないことで弁護士費用をかけるわけにもいかず、対応に苦慮しております。
既にざいたくそうさによる3回の事情聴取があり、事件とされる日とその前後の記憶については口述しておりますが否認を続けております。
3回目の取り調べ時に供述調書の作成をするにあたって、身上調書を作成するための事項を聞かれました。今後の流れとして事実に関する調書が作成されることになると思うのですが、作成されたものに押印をしませんとはっきり言えば良いということなのでしょうか。 -
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話して押印拒否ということも可能です。
しかし、”自分から進んで供述したのに何故署名押印だけ拒むのか”と聞かれると、理由に困ってしまいます。
初めから「もうこれ以上話すことはない・黙秘します」でいいと思います。
この投稿は、2022年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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