解任(辞任)後、依頼者への原本書類について

公開日: 相談日:2022年07月01日
  • 1弁護士
  • 1回答

【相談の背景】
弁護士を途中で解任しました。

継続している以上、これ迄の弁護士印などのある原本を返して頂きたいのに返していただけません。
裁判書類全てのコピーは頂きましたが、原本を返して貰えず意味がわからないのですが。

【質問1】
委任関係はなくなったのに、私の裁判に関する書類について、所有権があるので渡せないと言われました。
正直持っていて欲しくないです。
通常は依頼者に返すと思うのですが。
ご意見をおきかせ下さると幸いです。

【質問2】
次の弁護士からすると、原本がない場合何かあった時、支障はないのでしょうか?

1160445さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士が同意
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    原本(弁護士の印を押したもの)を渡す弁護士もいれば、写しを交付する弁護士もいるので、一概に原本を渡さなければいけないという性質のものではないと認識しています。
    ただ、後々何かしらの問い合わせ対応のために、写しぐらいは保管している弁護士も多いのではないでしょうか。

    主張書面や事務連絡的な書面(送達場所の変更上申等)は、写しがあるのであれば、原本がないからといって、特段困りません。
    むしろ、渡された書面が提出・陳述済みなのかどうかの方が問題です・・・。

この投稿は、2022年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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