純金の実印や埋め込んである金歯は差押できるのか。

公開日: 相談日:2022年06月29日
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【相談の背景】
差押禁止財産に、実印や名誉を示すものが含まれていた気がしますが、下記のものは差押できるのでしょうか。

・純金でできた実印
・インプラントで歯茎に埋め込まれた純金の歯
・純金でできた勲章や、名誉を表章するために贈られたメダル(金メダルなど)
・会社などからの表彰状で、金でできているもの。
・純金でできている、または部品の一部に金が大量に使われている義足、義手(観賞用でなく、実際に使用しているもの)。

【質問1】
もし金歯を差し押さえることができるとしたら、執行官がその場で強制的に引っこ抜くなどの措置をとるのでしょうか

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    民事執行法131条が問題になるところです。
    ただし、同132条で、申立てがあれば裁判所は実情を考慮して禁止範囲を変更することができるとされています。


    ・純金でできた実印
    131条7号「 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの」に当たると考えられます。
    もっとも、普段は使っておらず、不可欠性が薄いなどの事情があれば、132条により差押え範囲が変更になって許容される可能性はあります。

    ・インプラントで歯茎に埋め込まれた純金の歯
    ・純金でできている、または部品の一部に金が大量に使われている義足、義手
    同条13号「債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物」に当たると考えられます。
    義手・義足は使い方の実情次第ですが、
    取り外しを想定していない歯については、132条でも変更されることは考えにくく、差押え禁止のままと思われます。
    差押え禁止ですから、執行官に威力行使が認められているとはいえ、強制的に歯を抜くようなことは考えらえれません。

    ・純金でできた勲章や、名誉を表章するために贈られたメダル
    ・会社などからの表彰状で、金でできているもの。
    131条10号「 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物」に当たると考えられます。
    もっとも、事案次第では、差し押さえることでの侵害の度合い・差押えの必要性などの観点から具体的事情を検討したうえで、事案次第で132条での例外措置はあり得るでしょう。

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    民事執行法 第131条
    次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
    一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
    七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
    十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
    十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物

    上記の通り、それは出来ないとされています。

この投稿は、2022年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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