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表紙を見せて署名・著者名を言う程度であれば基本的には問題ないでしょう。
もっとも、やり方次第では、著作権・肖像権(いわゆるパブリシティ権)の侵害になる可能性があります。
本の表紙デザインも著作物ですので、引用の範囲を超えて映し続ける(例えば、画面全体で動画全体に比べて長時間映している)と著作権侵害になりえます。
また、著者の氏名は、「商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する」といえる場合には、その顧客吸引力を排他的に利用する権利(パブリシティ権)が認められます。
他者との差別化を図る目的で氏名を利用したり、氏名を広告に利用したりしていると、顧客吸引力の不正利用を目的としていると判断され、パブリシティ権侵害になる可能性が出てきます。
例えば、動画タイトルで、「あの〇〇先生も認めた!」みたいにすると問題になります。
この投稿は、2022年06月時点の情報です。
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