屋外で着替えてしまった場合、公然わいせつ罪に該当しますか?
- 1弁護士
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【相談の背景】
事情があり、服を着替えたのですが、車を停めていた屋外の駐車場で着替えを行ってしまいました。車外です。
上下ともに下着はつけたままでしたので、上半身や陰部は露出しておらず、着替え自体も30秒ほどですぐ終わらせました。
なるべく車のかげになるよう気をつけて着替えていましたし、周囲に人の気配はありませんでしたが、
角度によっては通行人などから着替えが見えてしまう状態だったと思います。
【質問1】
もし誰かに見られていたり、監視カメラなどに写りこんでいた場合、公然わいせつ罪等に該当してしまうのでしょうか?また、この事で後日警察から連絡が来る事などはありえるのでしょうか?