屋外で着替えてしまった場合、公然わいせつ罪に該当しますか?

公開日: 相談日:2022年06月25日
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【相談の背景】
事情があり、服を着替えたのですが、車を停めていた屋外の駐車場で着替えを行ってしまいました。車外です。
上下ともに下着はつけたままでしたので、上半身や陰部は露出しておらず、着替え自体も30秒ほどですぐ終わらせました。
なるべく車のかげになるよう気をつけて着替えていましたし、周囲に人の気配はありませんでしたが、
角度によっては通行人などから着替えが見えてしまう状態だったと思います。

【質問1】
もし誰かに見られていたり、監視カメラなどに写りこんでいた場合、公然わいせつ罪等に該当してしまうのでしょうか?また、この事で後日警察から連絡が来る事などはありえるのでしょうか?

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    具体的な事情が分からないと断言はできませんが、軽犯罪法や迷惑防止条例違反の可能性はあるものの、公然わいせつには当たらないと考えられます。

    1 公然わいせつ
    判例の判断基準をもとに言い換えると、①公然と行った・②“性欲を刺激する行為で、一般人の羞恥心を害し、社会通念に反する行為”が罪に問われます。
    ②は性交や、それに近い行為が典型例です
    今回のご事情では、ここまでに当たらず、「わいせつ」行為ではないと考えられます。

    2 軽犯罪法
    「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方で尻、腿その他身体の一部をみだりに露出した者」が罪に問われます。
    「身体の一部」は、通常は衣服に覆われている個所を指すので、今回のご事情でも該当する可能性があります。
    結論は、行為態様次第になります。

    3 迷惑防止条例
    自治体によって差はありますが、
    おおむね「人を著しく羞恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような卑わいな言動」
    が罪に問われます。
    書いていただいた程度では該当しないと考えられますが、評価の問題になるため、細かな事情を捜査官や裁判官がどう捉えるか次第です。

この投稿は、2022年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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