傷害事件で、示談が取れず略式罰金になった場合

公開日: 相談日:2022年06月17日
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ベストアンサー

【相談の背景】
全治5日の傷害事件で、示談が取れず略式罰金になった場合、前科は一生消えないと思いますが、今後の生活の制限としいくつか教えていただきたいです。

【質問1】
全治5日位ですと、前科の効力が消滅するまでの期間は5年。と聞きましたがあっていますでしょうか。
その効力とは何でしょうか。

【質問2】
運転免許証やパスポートに前科など記載されるのでしょうか。される場合は、一生でしょうか。

【質問3】
海外に行く際の、入国書類には大体犯罪歴などのチェックや記載がありますが、
それによって入国を拒否される場合もあるのでしょうか。

また時間が経つと、犯罪歴なしと記載できるのでしょうか。

1155518さんの相談

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  • 弁護士ランキング
    東京都6位
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    【質問1】
    > 全治5日位ですと、前科の効力が消滅するまでの期間は5年。と聞きましたがあっていますでしょうか。

    全治5日云々が問題なのではなく,罰金刑は,刑の執行終了後5年でいわゆる前科抹消になります(刑法34条の2第1項後段)。

    > その効力とは何でしょうか。

    法的には,資格制限などですね。

    【質問2】
    > 運転免許証やパスポートに前科など記載されるのでしょうか。

    されないです。

    される場合は、一生でしょうか。

    【質問3】
    > 海外に行く際の、入国書類には大体犯罪歴などのチェックや記載がありますが、
    > それによって入国を拒否される場合もあるのでしょうか。

    この点は当該国の判断なので,回答できません。

    > また時間が経つと、犯罪歴なしと記載できるのでしょうか。

    日本の国内法上はそうです。

  • 弁護士ランキング
    埼玉県1位
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    1について
     5年というのは、罰金刑の言渡しの効力が、罰金の刑の執行を終わって罰金以上の刑に処せられないで5年を経過した時に消滅する、ということです。過去に罰金刑の言渡しを受けたという事実が無くなるわけではありません。

    2について
     前科は、戸籍・パスポート、運転免許証に記載されることはありません。

    3について
     分かりません。「犯罪歴」がなくなるわけではありませんので、「犯罪歴なし」というのは事実ではありません。事実でないことを記載するか否かは、貴方の判断です。

  • 相談者 1155518さん

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    刑の執行終了後5年でいわゆる前科抹消になりますとのことですが、5年後に同じような傷害事件を起こしたときは、初犯ということで、考慮されるのでしょうか。
    それとも、前科ありと言う事で進むのでしょうか。
    お知らせいただけると助かります。

  • 弁護士ランキング
    埼玉県1位
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     先にも述べたように、罰金刑執行後5年を経過した場合は、刑の言渡しの効力が消滅するだけであって(資格制限が撤廃される)、「前科が抹消」されるわけではありません。過去に罰金刑の言渡しを受けて有罪となったという事実がなくなるわけではないのです。過去を消せるものではありません。5年経過しょうようが10年経過しようが、過去に傷害事件を起こし有罪判決を受けたという事実は存在するのですから、その後に罪を犯し、有罪となり、その罪に対してどのような刑罰を科すかを裁判官が判断する時、その人に関する身上経歴等の全てが考慮されて刑が決まるのです。ただ、遙か昔の前科は、現在の犯罪の量刑を検討する際には、量刑因子としての重要性が低くなるというだけです。

この投稿は、2022年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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