青少年健全育成条例違反について

公開日: 相談日:2022年06月13日
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ベストアンサー

【相談の背景】
数年前に未成年との性交で健全育成条例違反で逮捕、在宅捜査の後に略式起訴され罰金30万円となりました。

今回また罪を犯してしまい、在宅捜査ののち、先日正式裁判の起訴状が届きました。

内容は、
①14歳と性行為のないわいせつな行為1回
②17歳と性行為1回

となっています。

余罪が数件ありましたが、起訴はされませんでした。

【質問1】
この場合の量刑はどの程度になりますか?実刑の可能性はありますか?

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この投稿は、2022年06月時点の情報です。
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