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今回の改正刑法では、まだ不明です。
別の法律で経過措置を定めるとしていて、扱いについて明言されていないからです。
もっとも、過去の例を踏まえると、すでに完成した時効が覆るようことはないと考えられます。
刑法6条で刑を変更する改正があった場合は一番軽い規定を用いると定めていることに準じても、そういえます。
この投稿は、2022年06月時点の情報です。
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