バイクの盗難届について

公開日: 相談日:2022年06月11日
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【相談の背景】
ご教示よろしくおねがいします。

先日のことです。
家出をしている息子が、私の仕事時間帯に勝手に自宅に侵入して私のバイクの鍵を盗み、その停めてあるバイクを盗んで行きました。

実はそのバイクは私が乗ることがなくなったので知人に売り渡す約束をして、代金を受け取っておりまして、時間の合う時に知人と二人で陸自に赴き名義変更をすることになっておりました。

そのバイクを息子が勝手に盗んで行き非常に困っております。
まだ名義変更は私のままなのですなが、知人とは売買契約を交わしておりまして、既に代金も受け取っているので、知人より盗難届を出して貰おうかと考えております。
ただ名義はまだ私のままなのですが、この場所まだ名義人にはなっていない知人に盗難届を出してもらうことは可能でしょうか?

【質問1】
このような場合も、名義を変更する前ということで親族相盗例が成立してしまうものなのでしょうか?

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    親族相盗例の適用はないと考えられます。

    窃盗罪の規定が保護しようとする被害者は、その物の持ち主(所有者)と、その物の事実上の支配者(占有者)の両方と考えることが一般的です。

    そのため、親族相盗例の適用を受けるには、所有者・占有者の双方との間で、親族関係が必要になります。
    今回の場合、所有者である知人の方は親族ではないため、親族相盗例の適用はないことになります。

    なお、名義変更がまだ終わっていないことについては、特に結論に影響しません。
    名義変更を受けていない所有者は、前の持ち主以外の第三者に所有権を主張できない(対抗できない)ことが原則です。
    しかし、この権利を対抗するという考え方で保護される第三者は、名義変更が欠けていることについて「正当な利益を有する者」に限られます。
    窃盗犯は正当な利益を持っていませんから、「登録がまだだから所有者でない」という反論をすることはできません。

この投稿は、2022年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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