バイクの盗難届について
- 1弁護士
- 1回答
【相談の背景】
ご教示よろしくおねがいします。
先日のことです。
家出をしている息子が、私の仕事時間帯に勝手に自宅に侵入して私のバイクの鍵を盗み、その停めてあるバイクを盗んで行きました。
実はそのバイクは私が乗ることがなくなったので知人に売り渡す約束をして、代金を受け取っておりまして、時間の合う時に知人と二人で陸自に赴き名義変更をすることになっておりました。
そのバイクを息子が勝手に盗んで行き非常に困っております。
まだ名義変更は私のままなのですなが、知人とは売買契約を交わしておりまして、既に代金も受け取っているので、知人より盗難届を出して貰おうかと考えております。
ただ名義はまだ私のままなのですが、この場所まだ名義人にはなっていない知人に盗難届を出してもらうことは可能でしょうか?
【質問1】
このような場合も、名義を変更する前ということで親族相盗例が成立してしまうものなのでしょうか?