原告(埼玉県)被告(福岡県)の少額訴訟の管轄簡易裁判所についておたずねします。

公開日: 相談日:2022年06月10日
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【相談の背景】
誓約書があります。違約があったので誓約書で定めた違約金50万円をこれから請求します。
支払われなかった場合に少額訴訟を考えています。
原告、私(埼玉県)被告(福岡県)の少額訴訟となります。
管轄簡易裁判所を埼玉にしたいのですが、「50万円を持参して支払う方法で・・・」としなくてはならないのでしょうか?「金銭請求の場合には,支払をすべき場所の簡易裁判所 」でもいいと書いてあるので、「(居住地埼玉の最寄りの)指定銀行口座に振り込みで・・・」とすれば大丈夫でしょうか?
または「現金書留で埼玉居住地に郵送で・・・」とするのはどうでしょう?

【質問1】
どの場合でも「第一審の専属的合意管轄裁判所を川越簡易裁判所として・・・」の文言も添えます。

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    特に誓約書で支払方法を取り決めていなければ、何も記述せずに相談者様の最寄りの裁判所に管轄が認められると考えられます。

    民法上、金銭の支払義務の履行方法では、債権者の住所にお金を持参することが原則とされています。
    「(484条1項)
    弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、(中略)その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。」

    そのため、特に取り決めがなければ、相手は相談者様の住所にお金を届けなくてはいけません。
    相談者様の住所地が義務履行地になるため、管轄が認められます。

この投稿は、2022年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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