わいせつ物公然陳列罪の幇助

公開日: 相談日:2012年04月06日
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ネットの掲示板にわいせつな動画や画像へのリンクを貼る行為は、わいせつ物公然陳列罪の幇助になると知りました。

それでは、わいせつ物公然陳列罪の幇助だと、どの程度の刑罰が科せられますか?

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    奥村 徹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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     幇助かも知れませんが、児童ポルノ公然陳列罪の判例では正犯とされています。要するに、よそからリンクを貼り付けるというのは、公然陳列行為そのものだということだと思います。
     
     実際の処分・量刑については、事情によると思います。こういう公開の場では書かない方がいいと思います。お近くの弁護士に会って、事情を話して、回答をもらって下さい。

この投稿は、2012年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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