保釈中の判決待ちでの別件逮捕

公開日: 相談日:2022年06月08日
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【相談の背景】
複雑で申し訳ございません。

私の知り合い(以下A)が先日逮捕されました。
暴行・傷害罪での逮捕と聞いています。
相手方(以下B)が怪我をされているとの事ですので(軽微だと聞いています)傷害罪での送検になると思います。

示談を進めましたが、今のところB様から示談が見込めないと思います。

Aは現在、詐欺罪2件で公判中です。
前科は覚醒剤所持及び使用。
詐欺罪で起訴され執行猶予付き判決を受け、現在の詐欺罪2件の逮捕までに執行猶予は解けています。
(執行猶予があけてから5年程度)

しかし詐欺罪2件は累犯になりますし執行猶予があけているとはいえもう一度、執行猶予付き判決がもらえるか微妙な保釈中に今回の傷害事件を犯してしまいました。

以下の質問で法律的知見、及び先生方の経験からアドバイスして頂けると幸いです。

長文、失礼しました。

【質問1】
※1公判期日(判決)の言い渡しの前に今回の傷害事件ですので裁判官からは印象が悪いですが執行猶予をもらえる可能性は50%くらいはありますか?

【質問2】
※2今回の詐欺罪2件の公判と今回の傷害事件を併せての審理になるそうです。
有期刑であるとするならばどれくらいの求刑をされますか?
(詐欺罪の被害額は200万と仮定して)

【質問3】
※3
保釈中の今回の傷害事件ですが、そもそも今回の傷害事件(軽微)で起訴される確率と起訴されてからの再度保釈申請が通る確認はどれくらいですか?

1152164さんの相談

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    【質問1】
    →詐欺事件の保釈中の傷害事件について、起訴された場合、詐欺罪とは併合罪の関係になり、量刑は、詐欺罪と傷害罪併せて判断されます。
     執行猶予がつくかどうかは、前科の詐欺の手口が今回の詐欺の手口と同じかどうか、詐欺の被害金額、傷害結果の程度、被害者の処罰感情など様々な情状によって決まるものであり、ご質問内容の情報のみでは何とも言えません。
     もっとも、5年前に同種前科あり、詐欺被害額も数百万円、保釈中の事件、傷害被害者に弁償なしといった事情を見ると、実刑の可能性もあると思います。
    【質問2】
    →これも明確なことは言えませんが、詐欺事件の弁償がないとし、今ある情報のみだけで判断すれば、求刑は、懲役3年前後程度ではないでしょうか?
     ただし、詐欺の内容が振り込め詐欺だった場合、求刑はもう少し重くなると思います(懲役4年前後程度)。
    【質問3】
    →暴行態様、相手方の処罰感情などの事情によって様々であり、起訴されるかどうかは確率で言うことはできません。
     もっとも、保釈中の犯行というのは、お分かりのとおり、印象は悪いので、被害者の処罰感情が全く無いなどといった場合を除き、通常の場合に比べて、起訴される可能性は高いといえます。
     他方、起訴された場合の再度の保釈については、確かに裁判官の印象は悪くなります。しかし、詐欺事件に関する罪証隠滅をしたり、保釈条件に違反したりといったわけではないので、再度の保釈が認められる可能性が大幅に下がるといったことまでは無いでしょう。

この投稿は、2022年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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