器物損壊罪の業務行為

公開日: 相談日:2022年06月06日
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ベストアンサー

【相談の背景】
業務中に器物損壊し、取引先から器物損壊罪で告訴された場合、

【質問1】
法人は器物損壊罪に問われないので、社員だけが罪に問われるのでしょうか?

【質問2】
業務中の器物損壊は、未熟ゆえの器物損壊でも業務行為となるのでしょうか?

1151697さんの相談

回答タイムライン

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    Q1法人は器物損壊罪に問われないので、社員だけが罪に問われるのでしょうか?
    →刑事罰については、その社員のみが対象になります。

    Q2業務中の器物損壊は、未熟ゆえの器物損壊でも業務行為となるのでしょうか?
    →器物損壊罪が成立するか否かについては、わざと物を壊したと言えるかどうかが問題であり、それが業務中かどうかであるかや、業務の習熟具合がどうかといったことは関係ありません。
     もっとも、器物損壊罪には、過失犯というものがありませんので、わざとではなく、過失で(うっかり)物を壊してしまったという場合には、器物損壊罪に問われることはありません。

  • 相談者 1151697さん

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    鈴木先生
    回答頂きありがとうございます。

    建物内の柱の角の部材の強度確認のため打診したところ破損しました。破損の可能性はゼロではないものの、この当たり方では破損しないだろうことの検証のためでしたので、わざと壊す意思はありませんでした。
    打診した理由は足が当たりやすい箇所ではあるものの、足では破損しないだろうことを検証したかったからです。検証を蹴って行ったため、防犯カメラの映像だけだといたずらで蹴ったようにみえるのではと心配しております。今にして思えば、必ずしも足でやる必要もなく、未熟だったと反省しております。

    これは業務中での過失といえるでしょうか?
    故意ではないとどのように主張すればいいでしょうか?

    宜しくお願い致します。

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    Q故意ではないとどのように主張すればいいでしょうか?
    →客観的な状況次第だと思われます。
     損壊の程度が少なければ、検査の一環での行為とみなされる事情の一つといえますし、損壊の程度が大きければ、検査のための行為としては逸脱しており、わざとではないかと考える事情の一つとなります。
     また、業務中というのであれば、その日の業務日報等を用いて業務中であったと主張するべきでしょうし、防犯カメラの前後の状況を見て、その前後にしっかりと点検作業をしていたといえれば、当該行為も業務の一環の行為であったと主張する一つの事情になると思います。
     いずれにせよ、これを主張すれば必ず過失といえる、であるとか、これを主張しなかったら故意と認定される、などといった決まりというものはなく、その場の客観的状況と相まって、過失なのか故意なのかということが認定されることになります。

  • 相談者 1151697さん

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    鈴木先生
    回答頂きありがとうございます。

    損壊は柱の部材(下地材)で、補修費で数千円です。
    破損はしたものの軽微だと判断したことと、その後、足やカートで破損しないようにコーナーガードを設置しました。勤務先所有の建物であることもあり、取引先である借主には特段報告しませんでした。
    もし、取引先(借主)が何かで気づいて告訴してきたとしても、刑事罰はあくまで検察や裁判官との話であり、取引先に対しては補修費相当の損害賠償でしょうか?それとも勤務先所有の建物の一部を、社員が点検で破損しても、取引先(借主)が特段損を被ってなければ、感情論としては怒っていても、法的には請求されないでしょうか?柱の一部が少しかけただけですし、もともと破損剥落してる箇所でしたので、賃借する上では問題なかったと思っています。

    宜しくお願い致します。

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    Q1取引先(借主)が何かで気づいて告訴してきたとしても、刑事罰はあくまで検察や裁判官との話であり、取引先に対しては補修費相当の損害賠償でしょうか?
    →刑事罰は、あくまで行為者(被疑者)にどのような刑罰を科すかという問題です。もっとも、刑事処分を決定する上で、相手方に対し、被害弁償をしているかどうかといった事情は、情状として考慮されます。

    Q2取引先(借主)が特段損を被ってなければ、感情論としては怒っていても、法的には請求されないでしょうか?
    →何らかの損害が発生していると認められなければ、仮に民事上の裁判になっても、賠償はしなくてもよいことになります。
     しかしながら、損害の発生の有無は、具体的事情によって認定されるものであり、最終的な結論は分からずとも、「請求(事実上の請求や訴え提起による請求)」をすること自体は可能です。
     もっとも、質問の内容自体から判断するに、請求までされる可能性は低いのではないでしょうか?

  • 相談者 1151697さん

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    鈴木先生
    何度も回答頂きありがとうございます。

    告訴するほど感情的になっているのであれば、揉めるのではないかと心配した次第です。

    あと1点、ご教授ください。
    後日、コーナーガードを設置したことや、コーナーガードを設置するための事前調査(破損の原因を探るためカート等で破損箇所に当たるかの検証)をしたという事情は、わざと破壊したくて故意に蹴ったわけではない(むしろ破損の原因を特定し柱を保護したい、ただし、検証の仕方は足で蹴ってしましました)ことの事情として説得的でしょうか?

    宜しくお願い致します。

  • 相談者 1151697さん

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    鈴木先生

    何度もありがとうございます。
    最後に一点ご教授ください。

    破損したかは定かではなく、たぶん破損していないのですが、もし警察が事情聴取に来た際に、打診したことは記憶にあるが、破損の認識はなかったという説明はおかしいでしょうか?足で蹴った瞬間、蹴った感触から足での破損はないなと思いその場を離れました(この点も未熟さです)。もっとよく確認すれば良かったのですが、もともと破損があった箇所なので自分が破損したのか、後からでは分かりませんでした。
    打診のために蹴ったのによく確認しなかったことが、業務のためと警察に理解されず、故意に破損したことになりはしないかと心配です。

    何度もお聞きし恐縮ですが、よろしくお願いします。

  • ベストアンサー
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    問題箇所が大幅に損壊しているなどといった特別な事情が無い限り説明としては不自然な点はないと思います。

  • 相談者 1151697さん

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    鈴木先生

    何度も回答頂きありがとうございました。
    大変助かりました。

この投稿は、2022年06月時点の情報です。
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