控訴の訴額について。一部認容判決との関係
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【相談の背景】
妻の不貞相手に対して当事者訴訟をしました。
もともと不貞相手とは示談300万円が成立し、分割払いでの支払いを受けていましたが、その支払いが滞ったため訴訟提起したものになります。
請求内容は以下の通り。
①主位的請求で、示談に基づき、既払分50万円を控除し250万円支払え。
②予備的請求で、示談が白紙になっていたとしても、精神的苦痛は100万円はくだらない。既払分50万円を控除し50万円支払え。
判決は以下の通り。
①棄却。
②精神的苦痛は80万円であり、既払分50万円を控除し30万円支払え。
控訴をして、下記主張したいと思います。
①示談は白紙になっておらず、既払分を控除し250万円支払え。
②示談が白紙になっていたとしても、精神的苦痛は100万円はくだらず、既払分を控除し50万円支払え。
【質問1】
控訴につき、
①②の訴額はいくらにすればよいのでしょうか?
判決②の数字をどのように反映させるべきかわからず…
よろしくお願い致します。