控訴の訴額について。一部認容判決との関係

公開日: 相談日:2022年06月05日
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【相談の背景】
妻の不貞相手に対して当事者訴訟をしました。
もともと不貞相手とは示談300万円が成立し、分割払いでの支払いを受けていましたが、その支払いが滞ったため訴訟提起したものになります。

請求内容は以下の通り。
①主位的請求で、示談に基づき、既払分50万円を控除し250万円支払え。
②予備的請求で、示談が白紙になっていたとしても、精神的苦痛は100万円はくだらない。既払分50万円を控除し50万円支払え。

判決は以下の通り。
①棄却。
②精神的苦痛は80万円であり、既払分50万円を控除し30万円支払え。

控訴をして、下記主張したいと思います。
①示談は白紙になっておらず、既払分を控除し250万円支払え。
②示談が白紙になっていたとしても、精神的苦痛は100万円はくだらず、既払分を控除し50万円支払え。

【質問1】
控訴につき、
①②の訴額はいくらにすればよいのでしょうか?
判決②の数字をどのように反映させるべきかわからず…
よろしくお願い致します。

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    控訴の訴訟物の範囲、つまり1審判決に対しての不服の範囲で考えます。
    理屈としては、
    ①示談契約に基づく解決金支払請求権で、250万円請求したところ、認容額が0
    ⇒不服額は250万円なので、訴額は250万円。
    ②不法行為に基づく損害賠償請求権で、50万円支払い請求したところ、認容額が30万円
    ⇒不服額は20万円なので、訴額は20万円。
    となると考えられます。

    主位請求と予備的請求の多額なほうで訴額を定めることが一般的なので、250万円が訴額になるでしょう。

    もっとも、担当裁判官の法律構成の認識次第で計算方法が変わることもありえます。
    一応の試算をしたうえで担当の書記官に確認することが妥当でしょう。

この投稿は、2022年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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