警告中、ネット上の誹謗中傷について

公開日: 相談日:2022年06月02日
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【相談の背景】
ストーカー警告を出してもらって2年経過の被害者側です。元交際相手です。

彼がSNSで(名指しでは無いにしろ)明らかに私の悪口を日常的に書き込んでいます。また私は、仕事のSNSで日常をアップしなければならないのですが彼がそれをチェックしていて、内容に応じた反応や批判など独り言の様に書き込んでいます。そもそもその彼のSNSは私の趣味アカウント界隈へ入って来たもので、(共通の知り合いが出来てしまってる様子)見た人は私と分かってしまうでしょう。私の好きな物を全て真似していて、私が日々通うと知ってる場所に「今度◯◯に行こう〜」と書き込んでいたりと、私は趣味アカウントは一切やめましたがとても恐怖だし気分が悪いです。

【質問1】
私への直接的な接近では無いにしろ、明らかに私の仕事上SNSを見続けていること。またその内容に応じた反応や悪口をネット上に書く事は警告違反にあたりますか?

【質問2】
SNSを見る限り恨みがますますヒートアップしている様で、警告の時効があと1年後ですが解除後がとても恐怖です。今から禁止命令など出せば期限は伸びるのでしょうか?火に油を注ぐだけなのか…

1150024さんの相談

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    Q1警告違反にあたりますか?
    →警告の内容や「その内容に応じた反応や悪口をネット上に書く」の記載文言にもよるところはありますが、相手方の行為が、ストーカー規制法2条1項2号で「つきまとい等」として定義する「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は知りうる状態に置くこと」に該当し、警告に反するとみなされる可能性はあります。

    Q2今から禁止命令など出せば期限は伸びるのでしょうか?
    →まず、前提として、「警告」と「禁止等命令」は法律上、別のものになります。
     警告は、警察署長が発するものであり、これに反した際の罰則は定められていない一方、禁止等命令は、公安委員会が発し、これに反した場合には罰則が定められています。
     そして、禁止等命令は、罰則が定められている以上、その手続きも警告に比べて多く定められており(ストーカー規制法5条)、警告が出されていたからといって、簡単に禁止等命令まで発出してもらえるとは限りません。
     禁止等命令を出してもらうためには、相手方が「つきまとい等」を反復して行ってきていること、それが更に反復して行われるおそれがあることを明らかにしなければなりません。
     なお、禁止等命令が出された場合、その期間は1年間であり、その後、状況によっては延長もすることができます。

この投稿は、2022年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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