相手が話している証拠の中で、嘘の部分を否定する方法

公開日: 相談日:2022年05月24日
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【相談の背景】
教えてください。
簡易裁判所で、本人訴訟の予定です

必要で、証拠を付けています。
しかし、相手が嘘を言っている部分がります。
この部分を、否定する方法を教えてください。

証拠は、相手がしゃべってる事です。

【質問1】
相手が話している事を証拠として付けています。
相手が、嘘を言っています。必要な部分にも関係するところなので
否定を行いたいです。方法を教えてください。

1147323さんの相談

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    質問1

    ① 一般的には、編集で音声を削除できるのであれば、編集したものを提出する。
    ② 編集が相当ではないものであれば、そのまま録音データを提出する。

     ①・②のいずれの場合でも、録音データを証拠提出する場合には、文字起こしした書面を
    証拠として提出する必要があります。
     この時②の場合であれば、該当部分に下線を付す等して、文字起こしの書面に備考として「下線部分は発言者が事実無根の発言をしている内容である」などと注記を付すとともに、準備書面でも同様の注記を主張しておくという方法が考えられます。

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    過去の質問も拝見させていただきました。
    見た限り、現状では、当該部分を否定する必要性を感じられません。
    どういった点を問題として考えていらっしゃるか、補足していただけますでしょうか。

    「待ち伏せをした町のダニ」と言われたことで名誉感情侵害・侮辱で相手を訴える場合、
    訴状で主張・立証すべき点は
    ①相手の故意・過失による行為があること
    ②こちらの名誉感情が害されたこと
    ③②が①によること(因果関係)
    ④生じた損害の額(慰謝料等の金額の主張)
    です。

    本件では、①については相手発言の存在自体で足りると考えられます。
    内容の反真実性は立証不要です。

    相手側が反論として発言内容の真実性を主張することは考えられます。
    もっとも、相手が真実だと主張しても無意味です。
    名誉毀損と異なり、侮辱の場合は発言内容が真実であったとしても違法性は阻却されません。

  • 相談者 1147323さん

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    ありがとうございます。
    名誉感情侵害・侮辱は「町のダニ等」言ってる部分です。
    問題と考えましたのは、被告が言ってるのは、原告が「待ち伏せを行った」事が、町のダニと言った事が理由である事です。
    原告は、待ち伏せを行った事は無いので、証拠であっても 準備書面で不知とすべきか考え質問しました。

    しかし、風見 美瑠先生のお答えでやっと理解させていただいたような感じです。
    この様な感じで、良いのでしょうか。
    名誉感情侵害・侮辱は、多くの人が聞こえる場所で、そのような事を言った事を問題とするので、被告が話を行っている内容の真実や嘘(反真実性)は、関係ないので、主張や立証の必要はないとの事でしょうか。


  • ベストアンサー
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    補足ありがとうございます。

    書いていただいたとおりのご理解で問題ないように思います。

    「待ち伏せを行った」部分の虚偽性は、侮辱の成否に直接関係はしません。

    もっとも、”嘘の内容で侮辱されたのだから悪質”・”悪質な行為だから通常よりも高額な慰謝料でなければ釣り合わない”といった形で、主張内容に盛り込むことは考えられます。
    その場合、訴状の中に「関連事情」として項目を立て、相手がした発言は虚偽である旨を主張として追加することが考えられます。

この投稿は、2022年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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